2019年4月より働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の施行により、年5日の有給休暇の取得が義務付けされました。
これに伴いまして、弊社では年に数日、有休奨励日を設定致しました。
社員本人の任意での有給取得となりますので、一部社員が休暇を取得させていただく場合がございます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
●有休奨励日 2020年8月11日(火)、2020年11月2日(月)、2021年2月12日(金)
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